2017-06-09 第193回国会 参議院 本会議 第31号
委員会におきましては、分割市区町の増加等に対する有権者の声への対応、小選挙区制の下での得票率と議席の乖離に対する見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、分割市区町の増加等に対する有権者の声への対応、小選挙区制の下での得票率と議席の乖離に対する見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
分割市区町の数ですが、九市町の分割が解消されました。その一方で、二十六市区が新たに分割され、十七増加することとなりました。 今後、政府としては、勧告に基づく区割り改定法案成立の暁には、区割り改定の趣旨や内容を十分御理解をいただくということはもとより、特に選挙区の変更について選挙人始め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を行ってまいります。
○大泉政府参考人 総務省としては、現時点では、特段、分割市区となる見込みの団体から管理執行上の具体的な問題点について報告、相談は受けていないところでございます。 ただし、分割市区におきましては、先ほどから申し上げているとおり、投開票所などの増設や変更、増設した場合の事務従事者の確保、あるいは関係地域住民への適切な周知などの事務が新たに発生するというようなことでございます。
○大泉政府参考人 これまでの衆議院議員選挙におきましても分割市区はございまして、分割市区となった団体は適正に選挙が執行されてきていたものと考えております。 一方で、新たに分割市区となった団体で、先ほどの管理執行上の事務ミスについて、前回の区割り改定に際しまして、一件、これは選挙公報の配布誤りでございますが、そのようなミスがあったというような報告を受けているところでございます。
○塩川委員 分割市区数がどんどんふえているというのが実態であります。区割りをするたびに分割される行政区がふえ、今回の改定で分割市区が八十八から百五に増加をしています。区割り変更の選挙区数も過去最大なら、分割される行政区の数も過去最大となっているわけです。 そこで、この分割市区の問題は、区割り審が行った関係都道府県知事からの意見聴取でも意見が出されているところであります。
○久保参考人 今回の区割り改定案では、分割市区町の数が八十八から十七増加いたしまして百五となっております。 その十七の内訳を申し上げますと、新たに分割された市区の数が二十六、分割を解消した市区町の数が九となっておりまして、差し引き十七の増となっております。 分割を解消いたしました九つの市区町、これは全て配分定数が減少した県内に存在をしております。
前述のとおり、分割市区町の総数は百五に上っており、その中でも、例えば、東京都第七区は五つの特別区から成り、そのうち渋谷区を除く四つの特別区は分割されて他の選挙区にも含まれております。このような複雑な区割りは、有権者に混乱を来すとともに、選挙の執行、管理においても負担が増すことが懸念されますけれども、そのようなことについて議論はなされましたか。実態をお聞かせください。お願いします。
としていますが、改定案では分割市区町の総数が、東京都において十七にふえたことを初めとして結果として百五に上ったことについて、審議会としてはどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
その参考資料の資料十二には、この分割市区、選挙区別にどういうふうに人口が割られたかということが表になっております。 それぞれ地域によって状況が異なるわけでありまして、幾つか例を申し上げますと、札幌市の北区、これは北海道一区、二区に分かれたわけでありますが、今回新たに北海道一区に行くエリアは全体の人口にして二・七%。
これに加えまして、今回、緊急是正措置としての改正の趣旨を踏まえまして、市区の入れかえによる改定が考えられますが、「相当数の人口が異動することとなる場合」を分割基準に追加いたしまして、一定の選挙区に適用したことなどによりまして、今回の分割市区町の数になったと認識をしております。
最後に、御参考として、今回の改定案における分割市区町について申し上げます。 緊急是正法では、改定対象となる選挙区を限定しており、その要件に該当しない場合には、市町村合併の影響を調整するための選挙区の改定は行われないところであります。
今御質問にありましたとおり、確かに、前回の区割りのときに比べますと、複数の小選挙区で分割されている市区町村、いわゆる分割市区町村の数はふえております。一番主な原因は、市町村合併がかなり大幅に進んだということが原因になっていることも事実でございます。
そこで、先ほど御答弁申し上げましたように、来年の三月までにいわゆる分割市区、市町、これが、全国で千八百二十二市町村のうち合併によって六十団体がさらに生ずるというふうに見込まれるところでございますけれども、こうした合併に伴う分割市町のない都道府県、これも十数県に上っております。また、引き続き合併構想を進めるという地域も想定をされております。
ところが、実際、今改正案の中ではその市区の分割については、二十都道府県に及び、六十八選挙区において改定されるということになっておりまして、分割市区が十六あるわけであります。これだけ多くの選挙区での異動というのは選挙制度そのものの安定性に欠けるのではないか、こういう思いがあります。
分割市区の数は十六市区であります。いずれも区割り基準に基づいて分割されたものであります。 なお、現在の分割市区のうち、新潟市及び大分市は分割が解消され、新たに相模原市が分割されております。さいたま市は、昨年五月に合併してさいたま市になった時点で分割された状態となっており、今回の改定案におきましても引き続き分割されております。